新型コロナウイルスの対応の変更について 令和4年6月13日以降

※学校・保育PCR検査は、保育PCR検査へ名称等が変更となりました。

濃厚接触者の特定について

みつわ学童クラブの児童及び職員が新型コロナウイルスの陽性者となった場合、濃厚接触者の特定は行わず、接触があった者を全て検査対象者として取り扱う。

濃厚接触者(同居家族が陽性等)が登所した場合

臨時休所要請はありません。通常開所となります。

保育PCR検査について

検査対象者

みつわ学童クラブ内で、感染者と接触のあった児童及び職員に対し、保育PCR検査をみつわ学童クラブで実施します。

検査対象者には個別又は一斉送信にて連絡いたします。

無症状の場合

保育PCR検査を受検。※自主的に民間の検査センター等で検査を行うことも可能。

※検査結果判明まで待機することが推奨されています。

検査結果が陰性の場合、登所•登校等の「制限なし」となります。

検査未実施の場合

感染者と接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした者等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛。

有症状の場合

登所の自粛をお願いいたします。

医療機関を受診/検査をお願いいたします。

保育料減免について

保育PCR検査対象者となってから結果が判明するまでの日数を日割りして減免を行います。

保育PCR検査結果で陽性と判明した場合は、保健所から登園自粛の指示がある期間まで日割りして減免を行います。

保育PCR検査の起因となった陽性者本人は、保健所から登園自粛の指示が出ている期間を日割りして減免を行います。



資料

B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえ た感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について

1 感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について

(1)同一世帯内で感染者が発生した場合

・同一世帯内で感染者が発生した場合は、保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限を実施する。ただし、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能とする。


・オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内において感染が疑われる事例が生じた場合には、何よりも迅速に感染拡大防止対策を講じることが必要であり、検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、各世帯において自主的な対策を速やかにとることをお願いする。


・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とする(※1)が、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。


・上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。


※1 ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。


※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること(なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨している)。
また、事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。


※3 受診等を目的としたものは除く。

(4)保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校、放課後児童クラブ、児童・生徒を対象とした学習塾及びスポーツクラブ(以下「保育所等」という。)で感染者が発生した場合

保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は実施しない。

・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能とする。特に離島地域においては、感染状況に応じて、調査、特定、検査、行動制限の実施について保健所において判断する。

・感染者が発生した場合に、保育所等においては、状況に応じて以下のとおり自主的な感染対策の徹底をお願いする。

➢クラス単位等の全員を検査対象とする学校・保育 PCR 検査を受検し、受検者については検査結果が判明するまでの間、待機を推奨すること。なお、検査未実施の場合、保育所等で感染者と接触(※)があった者のうち、会話の際に
マスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした者等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること。


➢保育所等で感染者と接触(※)があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知すること。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと。


・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。


※ 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を踏まえた感染者の感染可能期間(発症2日前~)の接触


オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限について/沖縄県 (pref.okinawa.jp)